「年金生活者支援給付金のはがきが届いたけど、これって出さなきゃいけないの?」
9月から10月にかけて、そんな疑問を持つ人が増えています。
結論から言うと、要件を満たしていても、はがきを出さなければお金は振り込まれません。
提出が遅れるほど受け取れる金額も減ってしまうので、早めに内容を確認しておきましょう。
目次
この記事で分かること
- 年金生活者支援給付金の2026年度の金額
- 対象になる人の主な条件
- はがき提出の期限と遅れた場合の影響
- 手続きで注意すべきポイント
2026年度はいくらもらえる?
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円が基準
- 障害年金生活者支援給付金:1級7,025円・2級5,620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円
要件を満たしても自動では振り込まれないという点が、この制度でいちばん見落とされやすいポイントです。
対象になる主な条件
老齢年金生活者支援給付金の場合、主な条件は次の3つです。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の年金収入とその他所得の合計が82万6,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは82万4,100円以下)
はがきはいつまでに出せばいい?
9月から10月にかけて、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」のはがきが順次届きます。
9月〜10月にはがきが届く
必要事項を記入して返送する
令和9年1月4日までに提出すれば、令和8年10月分からさかのぼって受け取れる
提出が令和9年1月4日を過ぎてしまうと、さかのぼっての受給はできず、請求した月の翌月分からの支給になります。
1カ月遅れるごとに、最大5,620円分を受け取れなくなる計算です。
はがきが届かない、内容が分からないという場合は、自己判断せずに日本年金機構や年金事務所に確認してください。
「うちは対象外だと思っていたら、実は該当していた」というケースも少なくないようです。
はがきが届いたら、まず「対象かどうか」より先に提出期限をカレンダーに書き込んでおくと、うっかり忘れを防ぎやすくなります。
まとめ:はがきは早めに提出しておこう
年金生活者支援給付金は、要件を満たすだけでは受け取れません。
届いたはがきを早めに提出することが、もらい忘れを防ぐ一番の近道です。
- 基準額は月額5,620円(2026年度)
- 対象条件は年齢・非課税・所得の3つ
- 提出期限は令和9年1月4日
- 遅れるほど受給額が減るので早めの提出を
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